2023
11.23.
難病患者と就労
外部リンク 東京新聞
第106回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)
令和3年4月23日
(照会先)
職業安定局障害者雇用対策課
今後の検討に向けた論点整理
労働政策審議会
内閣官房 孤独・孤立対策室
中日新聞web
『難病患者の取扱い
I章 1(1)で述べたとおり、雇用義務制度の対象障害者は、各種障害者手帳交付の基準に相
当する者とされているため、実務上は障害者手帳の所持の有無を確認する必要がある31。一方、 障害者手帳を所持していないが、通常の就労に困難を抱える難病患者等を制度に包摂できてい ない問題が指摘されている32。
難病患者の就労支援に関しては、平成 25 年に改正された促進法では、各種障害者手帳の所持 の有無にかかわらず「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機 能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むこと..』
No. 1058(2019. 6. 6) 障害者雇用義務制度と障害者雇用の課題
―⺠間部門の動向― より引用
雇用率制度国際比較
日本の障害雇用政策に関する ILO159 号条約違反に関する、 国際労働機関規約 24 条に基づく申し立て書 全国福祉保育労働組合
令和元年11月8日 ダイバーシティ就労研究フォーラム・ヒアリング
難病による就労困難性とその評価・認定、就労支援の課題 春名由一郎氏
難病者の就労調査
定義が異なるが日本は対象が少ない
【松井委員】 障害者雇用促進法が対象とする障害者は、「障害があるため、長期にわたり、
職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」(第 2 条)と規定されていることからも、機能障害をベースとする現在の障害者福祉 法に基づく障害者手帳で対象者を判断することは適切ではない。障害の種別や 程度を問わず、基本的には職業生活上の困難度に注目した(適用範囲の)判断 が可能になるような仕組みを整備する必要がある。このことに関連して、1994 年 6 月に現・高齢・障害者雇用支援機構・障害者職業総合センターから出され た研究報告書「職業的困難度からみた障害者問題」では、「機能・形態障害、能 力障害、社会的ハンディキャップ等をすべて含め、しかも、関係者の意見を踏 まえた総合的判定を行い、職業上の障害者、重度障害者を判定することは十分 可能である」とされている。
【川﨑委員】 障害者雇用率制度には格差がある。現行では雇用義務は身体と知的障害者で
ある。精神(発達障害も含む)、難病、高次脳機能障害者も雇用義務化するべき である。
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